工場などの騒音対策は作業者のみならず、地域住民にとっても大きな課題です。当社は、生産設備の騒音対策により、御社と地域社会との関係改善および作業者の作業環境改善をご提案もうしあげます。

当社では「遮音ダンパー」と「ISEノズル」により、御社の騒音問題解決に貢献いたします。

騒音対策 問題解決 Q&A

よくあるご質問と回答を示します。

騒音対策にはどんな方法がありますか。お教えください。

固体音対策と空気音対策の2方法をご提案します。詳細は以下の用語集をご参考ください。

プレス音を改善したい。

音の発生源を中心に対策を講じます。

手作業ラインで騒音防止対策管理区分IIIの環境を改善したい。

発生源対策を行います。その結果、94%が管理区分Iになっています。

対策後に作業効率が悪くなりませんか。

対策前にしっかりと打ち合わせを行いますので対策後に施工物による作業効率悪化はありません。

騒音診断の中身を教えてください。

音源の種類、音圧レベル、時間帯、機械構造、近隣環境、作業環境、音を取り巻く環境などを調査・診断します。

騒音ダンパー・ISEノズルの
用途・効果
騒音対策事例

用語集

お打ちあわせ、お見積もりなどお客様へのご説明に使わせていただく用語を書きます。

【騒音管理区分】
騒音は、騒音性難聴の原因となることから、労働省(当時)では、各事業場において実施すべき騒音障害防止対策を体系化し、騒音障害に従事する労働者の健康障害防止を推進するとともに、事業主へ騒音レベルの低減化を促すため、「騒音障害防止のためのガイドライン(平成4年10月1日付 基発第546号)」を策定しました。

騒音防止対策は、大別すると①音源対策、②伝搬経路に対する対策、③作業者側の対策の3つがあります。
ガイドラインでは、管理区分に応じ、これらの対策を単独、若しくは組合せ、効果的な対策を講じることが求められています。

管理区分 内容
【管理区分Ⅰ】 作業環境の継続的維持に努めること。作業環境の継続的維持に努めること。
【管理区分II】 場所を標識により明示すること。作業方法の改善等により管理区分Ⅰとなる。よう努めること。必要に応じ保護具を使用すること。
【管理区分III】 場所を標識により明示し、及び保護具使用の掲示を行うこと。作業方法の改善等により管理区分Ⅰ又は管理区分Ⅱとなるようにすること。保護具を使用すること。

出所:厚生労働省 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo73_1.html

【固体音】
発生源から構造体中の振動の形で伝搬して再び音ととして空気中に放射される音

【空気音】
空気を媒体として伝搬してゆく音

豊田ものづくりブランド認定証

遮音ダンパー

騒音ダンパー

ISEノズル

ISEノズル